投資 確定申告

確定申告で失敗しました。特定口座(源泉徴収あり)でも申告したほうがいい。

今年も確定申告の時期がやってきましたね。
会社員の方であれば、ほとんどの方は年末調整をしていて、
自分で確定申告をしている人は多くないのかなと思います。
私も会社員ですが、
私は投資、トレード、ふるさと納税をしているので毎年自分で申告しています。
今回の確定申告で失敗があったので、
ブログに書き留めておこうと思います。

上場株式の譲渡益損失繰り越しをしていなかった

私の失敗は2019年分の確定申告時に
上場株式の譲渡損失の繰り越し申請をしていなかったことです。
特定口座(源泉徴収あり)では利益確定時に20.315%の税金を徴収されます。
なので、本来なら改め確定申告する必要はないわけですが、
損失を出していた場合はこの限りではないです。
損失をよく年以降に繰り越して、繰越控除を利用するには
きちんと確定申告をする必要があります。
今回は完全に私の落ち度なのですが、
今更2019年の年間取引報告書を見返したら約10万円の損失を出していました。
これを繰り越すことができていれば
3年間は繰越控除で使うことができました。

譲渡差益

特定口座(源泉徴収あり)は修正申告できない

「申告し忘れていたなら今からすればいいじゃん」と思われるかもしれませんが、
残念ながら、特定口座(源泉徴収あり)の場合は修正申告をすることができません。

措置法第37条の12の2

もちろん、過去の確定申告自体をまだやっていなくて、
これからするのであれば、一緒に申告することで繰越できますが、
一度申告済みであれば、申告の選択をしなかったとみなされ、修正申告できません。
私は昨年申告してしまっていたので、もう繰越できませんでした。
ちなみに、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合は修正申告することができます。
損失を繰越し忘れても後から修正できます。
(これらの口座を使っている方は毎年申告されていると思いますが)
もし、譲渡益が発生している場合はそれに係る税金と延滞税が発生してしまいますが、
忘れていた場合は正しく申告しましょう。

特定口座(源泉徴収あり)でも申告しよう

というわけで特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が必要ないことが利点ではありますが、それでも申告をするべき人は下記に該当する人です。

・上場株式の譲渡損失を出してしまった人
・過去に譲渡損失を申告していて繰越控除を利用する人

税金はすでに徴収されているので申告しないという選択もできますが、
多少の手間の手間は増えても過去の損失と合算することで、
少しでも税金を減らす(還付を受ける)ためやるべきだと思います。

ただし、損失を繰り越せるのは3年間です。
3年以内にその年の損失を上回る譲渡益あるいは配当を得られなければ
控除枠は消えてなくなってしまいます。
なので、まずはきちんと投資で利益を上げられるようになるのが一番ですね。
繰越控除は孫氏が出てしまった時の応急手段と考えましょう。

最後に

まずは自分が損失があったかどうかきちんと確認しましょう。
損失を出してしまったときは確定申告をして繰越控除を利用してください。
私の2020年の譲渡益+配当は10万円未満だったので、
きちんと申告していれば昨年の利益に係った税金をすべて還付できるはずでした。
とはいえ、今回の申告で6500円還付されたので、
ひとまずやってよかったと思います。

還付金

すでに自分で申請するのは4回目となりますが、
毎回新しいことがあって、なかなかスムーズにできませんが、
正しい金融リテラシーを身に付けるためにも
お金の勉強がてら自分でやっていきたいと思います。
資産形成についての記事もぜひご覧ください。

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